離婚や不倫の訴状が届いた場合の対処法・慰謝料請求の回避方法は?
慰謝料請求離婚の話し合いが難航して離婚調停も不成立で終わった場合や不倫中に、裁判所から離婚や慰謝料請求に関する訴状が自宅に届くことがあります。
訴状が届くということは配偶者や、不倫相手の配偶者が裁判を起こしたことを意味します。
今回は、離婚や不倫に関する訴状が届いた場合の対処法について解説します。
訴状が届くのはどういうケース?
訴状が届くとは、裁判を起こされていることを意味します。
離婚に関する裁判には、大きく分けると離婚訴訟と慰謝料請求訴訟の2種類があります。
離婚訴訟は、離婚そのものを求めるだけでなく、慰謝料や財産分与の請求、養育費の取り決めや、また親権者をいずれにするかを争うことができます。
ただし、日本では「調停前置主義」といって、家族間の問題については話しあいで解決するのが望ましいとする見地から、原則として、離婚調停を経てからでないと離婚訴訟は起こせないことになっています。
そのため、離婚訴訟に関する訴状が届くのは、離婚調停が不成立に終わった後になります。
一方、慰謝料請求訴訟については、不倫中の方が、不倫相手の配偶者から訴えを起こされる場合や、離婚後に別れた妻(夫)から婚姻期間中の不倫や浮気を理由として訴えを起こされるケースが考えられます。
訴状を受け取らないとどうなる?
訴状は裁判所から「特別送達」という方法によって送られてきます。
特別送達とは、裁判所から訴状など、受け取ったことを証明する必要がある書類を送付する場合に用いられる特別な郵便で、郵便配達員から手渡しで渡されます。
この特別送達で送られてくる郵便は受け取りを拒否できないのが特徴です。
仮に、配達員に受け取らない旨を主張したとしても、配達員がその場に郵便物を置いていけば送達は完了し(これを差置送達といいます)、あなたが訴状を受け取ったものとみなされて裁判手続きは進行していくことになります。
つまり、どうやっても訴状の受取を拒否することはできないのです。
では、不在の場合はどうでしょうか。
受取人が不在の場合は、ポストに不在票が入れられます。
不在票には差出人として裁判所の名前が、また特別送達であることも記載されていますので、不在票を見れば裁判所から訴状等が届いたことがわかります。
不在票を無視して受け取らなかった場合は、裁判所へ返送され、原告(訴えを起こしている人)が再送達の上申を行います。
このとき、同じように送っても意味がありませんので、①休日を指定して自宅に送達する、あるいは②勤務先を指定して送達する、といった方法がとられることになります。
つまり、不在票を無視していると、勤務先に訴状が届くという非常に気まずい事態が生ずる危険性があるのです。
再送達されても、なお居留守を使ったり、不在票を無視したりしていると、最終的には「付郵便送達」といって、書留郵便で発送し、発送された時点で相手に送達されたものとみなす方法がとられることになります。
差置送達や付郵便送達の場合、いくら受け取っていないと主張しても裁判では認められません。
あなたが決められた期日に出廷しなければ、相手の言い分が認められてしまうことになりますので、訴状は必ず受け取るようにしましょう。
仮に不在であった場合は、不在票に書かれた期限までに受け取るようにしたいものです。
呼び出しを無視するとどうなる?
訴状には、裁判所に最初に出廷する日(第1回期日)が書かれた呼出状や答弁書の書き方を説明した紙が同封されています。
呼出状に書かれた期日に出廷しない場合、どのような不利益があるのでしょうか?通常の裁判では、呼出状に書かれた期日に出廷せず、答弁書も提出していない場合、裁判所は、あなたが訴状に書かれた内容に何ら反論はないとして、原告の主張を認める判決を出すことが認められています。
これを欠席判決といいます。
離婚の場合も、相手方(原告)が提出した証拠に基づいて、離婚を認める判決が下され、慰謝料等の支払いが命ぜられる危険性があります。
もし、あなたが離婚をしたくない、相手が言っている主張はでたらめで自らに離婚原因がない場合などは、必ず裁判に出席すべきです。
やむをえない事情で出席できない場合は、期日を変更してもらうか、期日までに答弁書を提出するようにしましょう。
期日はあなたの意向を無視して決められたものですから、裁判所へ出席できない理由を付した「期日変更申立書」を提出しておけば、期日の変更に応じてもらえます。
また、期日に欠席する場合でも答弁書(訴状に記載された内容についての認否(認める・否定する)を記した書面のこと)を提出しておけば、答弁書に書かれた内容を裁判の中で陳述したものと擬制されるので、相手に有利に裁判が進むことを阻止することができます。
期日に出廷できず、また答弁書の書き方もわからない場合は、速やかに弁護士に相談するようにしましょう。
弁護士に依頼すれば、あなたに代わってその弁護士が裁判に出廷し、答弁書も作成してくれるからです。
訴状が届いたら何をしなければならない?
訴状が届いたら、まず呼出状に書かれた第1回期日を確認し、その日に出席できない場合は、裁判所へ期日変更申立書を提出するようにしましょう。
期日変更申立書には、事件番号、原告・被告の氏名、裁判所名の他、「頭書事件について、期日が令和〇年〇月〇日午前〇時〇分と指定されていますが、私は、下記理由により前記期日に出頭することができませんので、期日の変更を申し立てます。」と記した上で、出頭できない理由を記載し、裁判所へ提出します。
記載された期日に出廷できる場合は、訴状に書かれた内容を確認します。
相手の言い分に誤りがある場合は、その誤りを立証できる証拠を収集します。
例えば、不倫相手の配偶者から慰謝料を請求されているケースでは、①そもそも不倫の事実がない、②性的関係にあっても相手が既婚者であることを知らなかった、③すでに夫婦関係が破たんしている、④原告が不倫を知ってから3年以上経過している場合には、慰謝料の請求が否定されます。
そのため、慰謝料の支払いを回避したい場合は、これらの事実を証明する証拠を収集し、裁判所へ提出する必要があります。
証拠の収集と並行して、相手方の主張に対する反論を書面でまとめた「答弁書」を作成することになります。
具体的には、原告が訴状に記載してきた内容について、①間違っている点、②知らない点などを記入した上で、ご自身の言い分を記入していくことになります。
なお、期日までに答弁書の作成が間に合わない場合は、必ず、指定された期日に裁判所へ出廷し、自分の言い分を主張する必要があります。
弁護士に依頼することのメリット
離婚裁判は、離婚調停とは異なり、証拠に基づいて離婚原因の有無や、慰謝料請求の可否や、その額を判断していくことになります。
つまり、離婚裁判では高度な法律の知識が要求されるのです。
離婚裁判で、ひとたび離婚を認める判決が下されれば、上訴審で争い、勝訴しない限り、これを覆すことはできません。
また、慰謝料の支払いを命ずる判決が確定してしまえば、支払いを怠ると、あなたの財産が差し押さえられて強制的回収されることになります。
そうならないためにも、裁判を起こされた場合は、すみやかに弁護士に相談するのが得策です。
では、離婚裁判等を起こされた場合、弁護士に依頼するメリットにはどんなものがあるのでしょうか。
弁護士に依頼する大きなメリットは何よりも弁護士があなたの代理人となり、裁判手続き全般を任せることができる点にあります。
具体的には①答弁書や準備書面を作成してくれる、②あなたに有利な証拠を収集してくれる、③裁判に出廷してくれる、そして④あなたに有利な判決を導き出す可能性が高くなるといった利点があり、弁護士に依頼するかどうかは、裁判の勝敗に大きな影響を及ぼす可能性があるのです。
仮に、あなたに離婚原因があり、請求された慰謝料についてもゼロにすることが難しい状況であっても、弁護士に依頼すれば、法律的な観点で事情を説明し、情状を裁判所だけではなく相手方にも理解してもらえるよう効果的な攻撃・防御を行うことが可能になり、請求金額を減額できる可能性があります。
裁判を起こされた、ということは裏を返せば裁判を起こした相手方が弁護士に依頼し、その弁護士が勝てる見込みがあると判断したからに相違ありません。
そうした状況下で、ご自身がたった一人で戦い抜くことは、現実的に厳しいと言わざるを得ず、あなたがいくら感情に任せて事実や弁解をしても、それが法的意味を持たなければ、裁判所としては耳を貸してはくれません(法的に無意味です)。
この点、弁護士であれば、そうした感情や弁解に、法的意味を付加させて、効果的に主張することができるのです。
たしかに、弁護士に依頼すれば、着手金や成功報酬といった費用がかかります。
しかし、不利な判決を受けることを思えば、決して高くはないといえます。
弁護士費用の支払いが難しい場合は、法テラスを利用すれば弁護士費用の立替を行ってもらえます(利用には一定の要件があります)。
また、弁護士費用の分割に応じる法律事務所も存在します。
また、弁護士に依頼するメリットとして、精神的にも肉体的にも負担を軽減できる点があげられます。
弁護士に依頼すれば、本人尋問を除けば、あなたが裁判へ出席する必要はなくなりますので、仕事を休んだり、子どもを人に預けたりすることなく、裁判の経過を見守ることができます。
もちろん、慣れない準備書面の作成や証拠の収集もしなくてすむので、精神的負荷を軽減することができます。
そして何より、法律の専門家があなたの最大の味方となってくれていることで、不安な気持ちを解消できます。
訴状が届いたら、迷わず当事務所へご相談ください。
あなたに適したアドバイスをさせていただきます。