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離婚の慰謝料相場

離婚を予定している方の多くが心配されるのが、離婚慰謝料の相場や年収に応じた目安です。
離婚慰謝料の相場は、離婚原因、年収や子どもといった家族の状況などによっても変わり、他方で離婚原因によっては慰謝料そのものが認められないこともあります。
 
離婚慰謝料の不安を解消するために、離婚慰謝料がもらえるケースや不倫、DV、性格の不一致といった離婚原因別の離婚慰謝料の目安、そして離婚慰謝料が増える事情などについてご説明します。
 

慰謝料が請求できる仕組みとは

(1)慰謝料が請求できるケースとは

慰謝料とは「精神的苦痛に対する損害賠償」のことを言います。
つまり、夫や妻の行為によって傷つけられた場合に、受けた精神的苦痛をお金で補うものが慰謝料です。
次のようなケースでは、行為そのもので精神的苦痛を受けたと言えるので、離婚しなくても慰謝料が請求できます。
 

  • 不貞行為(不倫・浮気)
  • DV(暴力、モラルハラスメントなど)
  • 悪意の遺棄(生活費を入れない、蒸発など)など

 

(2)離婚慰謝料が請求できるケース

慰謝料の中でも離婚慰謝料は、妻や夫が離婚原因を作ったために、離婚せざるを得なくなったことで受けた精神的苦痛に対して請求できる慰謝料をいいます。
そのため、離婚慰謝料が請求できるのは、配偶者が離婚源を作った場合に限られます。
 

  • 不貞行為
  • 悪意の遺棄
  • DV
  • 性的不調和(セックスレスや異常性癖)
  • 配偶者の家族との不仲など

 
なお、離婚慰謝料を請求するときは、不貞行為など離婚原因についての慰謝料と、離婚自体の慰謝料を、まとめて離婚慰謝料として請求するのが通常です。
 

(3)離婚慰謝料が請求できないケース

離婚の原因について、相手に原因がない場合には、相手が合意して払ってくれない場合を除いて、慰謝料はもらえないのが原則です。
 

  • 性格の不一致
  • 配偶者の回復の見込みがない精神障害
  • 既に夫婦関係が破壊している場合

 

離婚慰謝料の相場とは?離婚原因別の慰謝料の目安

離婚慰謝料に、法律上の相場はありません。
夫婦の双方が納得すれば、慰謝料はいくらでもいいですし、0円でも構いません。
ただし、実務上では、離婚するに至った原因に応じて、ある程度の目安・相場があります。
ここでは、ケース別の離婚慰謝料の相場をご紹介するので参考にしてみてください。
 

(1)不貞行為(不倫・浮気)

不貞行為(不倫・浮気)で離婚する場合、離婚慰謝料の目安はおおむね100万円から500万円程度です。
 
ただし、不倫期間が長かったケースや不倫相手に子どもができたケース、一度別れると約束したのに復縁したケース、会社の上司・部下の立場を利用して不倫関係に至ったケースなど、悪質性が高いと認められる場合には、慰謝料が増額されることがあります。
なお、離婚しない場合の不倫慰謝料は、数十万円から高くても300万円程度というのが相場です。
 
また、不倫の慰謝料は、離婚する場合でもしない場合でも、配偶者本人だけでなく、不倫相手にも請求することができます。
というのも、不倫は1人ではできず、不倫相手と配偶者が一緒に離婚原因を作ったことになるからです。
ただし、慰謝料が100万円の場合は、二人合わせて100万円しか請求できず、二重取りはできないので注意してください。
 
加えて、気を付けてほしいのが、「不貞行為」の内容です。
不貞行為とは、いわば法律上の不倫のことをいい、「夫婦は配偶者以外の異性とは性交渉をしない」という「貞操義務」に違反した行為のことを言います。
具体的には、配偶者以外の異性と肉体関係をもったことをいい、キスやハグなどは含みません。
不貞行為は、法律で決められた離婚原因の一つ(法定離婚事由:民法770条1項1号)でもあるため、夫婦で離婚に合意できなかった場合は離婚裁判を起こすことができます。
 
「不倫」は一般的な概念なので、キスは不倫したと考える人、デートしたら浮気なので許せないと考える人がいても構いません。
しかし、離婚する、しないにかかわらず、不倫で慰謝料を請求するには、不貞行為がなければいけないのでご注意ください。
 

(2)悪意の遺棄(蒸発、生活費を入れないなど)

悪意の遺棄が原因で離婚する場合の慰謝料は、基本的な目安を100万円として、50万円から300万円程度になるのが相場です。
 
悪意の遺棄とは、理由もなく別居する、生活費を入れない、家出を繰り返す、配偶者を家から追い出したり家出を仕向ける、実家から戻らないなど、法律で定められた夫婦の「同居義務」(一緒に生活をする義務)、「協力義務」(お互いに協力して生活する義務)、「扶助義務」(お互いに助け合う義務)に違反する行為をいいます。
 
離婚慰謝料を決める際には、別居期間の長さ、生活費を渡さなかった事情がギャンブル狂いや愛人に貢いでいたなど悪質性の高さなど、個別の事情を考慮して具体的な金額を決定します。
 
なお、悪意の遺棄も、不貞行為と同様に法定離婚事由のひとつなので、夫婦では離婚に合意できなかった場合は離婚裁判を起こして決着をつけることができます(同770条1項2号)。
 

(3)DV(暴力、モラルハラスメントなど)

DVが原因で離婚する場合の慰謝料は、50万円から300万円が相場です。
ただし、DVの中でも暴行の程度が悪質でけがをしたような場合には、500万円の慰謝料が認められることもあります。
 
慰謝料の額は、暴力の回数や程度、暴力の期間、言われた言葉、けがや精神病などを被った程度などを踏まえて算定します。
DVは、刑事事件にもなりうる重大な問題です。
法定離婚事由の具体的理由ではありませんが、「その他婚姻を継続し難い重大な事由」(同770条1項5号)として、離婚裁判が認められる可能性は高いです。
 

(4)セックスレス

セックスレス(性的不調和)は、必ずしもどちらかが悪いとは言い切れない場合もありますが、DVと同様に「婚姻を継続しがたい重大な事由」に当たると裁判所に認められれば、離婚慰謝料が認められます。
セックスレスが原因で離婚する場合の慰謝料は、0円から100万円が相場です。
 
セックスレスの離婚慰謝料の算定の際は、セックスレスの期間、セックスレスに至った原因などが考慮されます。
またセックスレスにとどまらず、性的不調和として、異常な性癖があったとか、セックスを過度に要求されたなども離婚原因となりえ、慰謝料請求が認められる場合があります。
 

(5)性格の不一致

性格の不一致は、どちらかが法律上の原因を作ったとは言いにくいため、原則として慰謝料は認められません。
ただし、性格の不一致が原因で離婚に至ったことが裁判所に認められれば、法定離婚事由の「婚姻を継続しがたい重大な事由」にあたるとして慰謝料が認められる可能性はあるでしょう。
 
ただ、その場合でも、多くて50万円程度というのが慰謝料の目安と言えます。
過去の裁判例でも、夫の独断的な性格が原因で離婚したとして妻が離婚と慰謝料請求を求めたケースでは、離婚は認められたものの慰謝料請求は認められなかったものがあります(東京高裁昭和57年11月25日判決)。
 

(6)配偶者の家族との不仲

配偶者の家族との不仲が原因で離婚する場合は、原則として慰謝料を請求することは難しいと言えます。
しかし、配偶者である夫の両親にいじめられたり嫌がらせをうけたことが原因で別居に至り離婚したケースで、妻から夫の両親に対して240万円の慰謝料請求が認められた裁判例もあります(神戸地裁平成10年11月10日判決)。
 

離婚慰謝料が増える原因とは

上記のように、離婚慰謝料は離婚原因によって相場が決まっています。
しかし、それ以外にも、離婚慰謝料を増額しうる事情があります。
 

(1)配偶者の年収

離婚原因を作った配偶者の年収が高い場合は、慰謝料が増額されやすいです。
この場合は、離婚する際の財産分与(婚姻中に夫婦が築いた財産を折半すること)がどの程度認められたかなど、離婚後の生活費を含めて考慮されます。
離婚原因を作った側の年収が高い場合は、慰謝料を払う余裕があることを、裁判などでしっかり伝えることが重要です。
 
反対に、相手が自己破産した場合は、離婚慰謝料の支払いは免責されないと考えられます。
自己破産して裁判所に免責が認められると、借金がチャラになり支払わなくてよくなるのが通常です。
しかし、破産法という法律では、「破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権」は免責されないとされています(破産法253条1項2号)。
 
特に離婚原因が不貞行為やDVにある場合は、この「悪意」、積極的に他人に害を加える意思を持ってやったことと認められやすいので、配偶者が自己破産しても、慰謝料の支払いは支払わなくてはならないと考えられます。
 

(2)結婚期間と責任の程度

離婚慰謝料は、結婚していた期間の長さと離婚原因を作った責任の程度によっても変わります。
たとえば、不貞行為は1回だけ肉体関係を持っても成立しますが、長年の愛人関係にあった場合では責任の程度が違うと考えられるのです。
千葉県弁護士会が弁護士にアンケートを取った結果によると、次のようにまとめることができます。
 

婚姻期間 1年未満 1年~3年 3年~10年 10年~20年 20年以上
責任経度 100万円 200万円 300万円 400万円 500万円
責任中度 200万円 300万円 500万円 600万円 800万円
責任重度 300万円 500万円 700万円 900万円 1000万円

 
慰謝料算定の実務 第2版 (https://shop.gyosei.jp/products/detail/8320
 
このように、結婚していた期間が長いほど、慰謝料は増える傾向にあります。
また、責任の程度は、不貞行為の悪質性やDVの程度、被った被害の状況、金銭面での苦労の程度、生活能力の低さなどの事情が考慮され、原因が一方の配偶者にだけあるような場合は責任が重くなります。
 

(3)子どもの有無

子どもがいる場合は、離婚慰謝料が増額する傾向にあります。
子どもの人数や年齢も考慮され、特に子どもが幼い場合は慰謝料が高くなりやすいです。
 

(4)離婚前の夫婦の状況

離婚前の夫婦関係が良好であれば、突然の離婚原因と離婚によって夫婦関係へのダメージが大きかったことが考慮され、慰謝料は高額になりやすいです。
ただし、夫婦関係が悪化していた場合や、すでに夫婦関係が破綻していたような場合は、逆に慰謝料が認められないことがあります。
 

(5)請求側の問題

離婚原因は配偶者が作ったとしても、その離婚原因の発端が請求側にある場合は、慰謝料が減額される可能性があります。
具体的には、妻の不貞行為が原因で離婚したけれど、夫のモラハラが妻の不貞行為のきっかけになったようなケースが想定されます。
 

離婚慰謝料が請求できる期間とは

離婚慰謝料は、離婚した後でも請求できます。
ただし、慰謝料を請求する権利は3年で時効にかかり、それ以降は請求できなくなるので、注意してください。
 
なお、最初にお話ししたように、不貞行為や悪意の遺棄などは、離婚しなくてもそれだけで慰謝料を請求できるケースでは、慰謝料を請求する理由によって、次のように時効がかかるので確認しておきましょう。
 

  • 不貞行為をされたことで受けた精神的苦痛に対する慰謝料を請求する権利(不貞行為の事実と不倫相手を知った時から3年)
  • 不貞行為で夫婦関係が破壊されたことで受けた精神的苦痛に対する慰謝料を請求する権利(夫婦関係が破壊した時から3年)
  • 不貞行為が原因で離婚したことで受けた精神的苦痛に対する慰謝料を請求する権利
    離婚した時から3年

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