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熟年離婚と財産分与

ドラマなどの影響で、「熟年離婚」という言葉が広まったこともあり、熟年層の離婚率が上昇傾向にあります。
夫の定年退職や子の結婚を機に妻から離婚を切り出す例が多いですが、ここ最近は、夫から離婚を切り出すケースも増えています。
他の離婚とは異なり、熟年離婚では、婚姻期間が長期に及ぶため貯蓄額が多額になるため財産分与でもめることも多く、また年金の分割など老後の保証も視野にいれて離婚手続きを進めていく必要があります。
今回は熟年離婚のノウハウについて解説します。
 

熟年離婚をする前に考えておくこと

熟年離婚で最初に考えるべきことは、お金の問題です。
老後の生活も視野に入れて離婚の条件を決めておかないと、離婚後に資金不足で生活に困窮するという事態を招きかねません。
もらえる権利のあるお金はしっかり交渉し、お金に関する問題をクリアにした上で、離婚に踏み切ることが得策です。
では、離婚に際してどのようなお金がもらえるのでしょうか。
熟年離婚に限らず離婚に伴う主なお金として下記の5つが考えられます。
 

  • 財産分与
  • 慰謝料
  • 婚姻費用
  • 年金
  • 養育費

 
熟年離婚の場合は、子が成人しているケースがほとんどですので、ここでは財産分与、慰謝料、婚姻費用、年金についてお話します。
 

財産分与

財産分与とは、一般的に夫婦が協力して築き上げた共有の財産を分けることを言います。
結婚後に夫婦が協力して形成・維持した財産であれば、名義を問わず財産分与の対象となります。
例えば自宅の所有権名義人が夫になっている場合でも、結婚後に取得したものであれば、夫婦共有の財産となります。
つまり、婚姻期間中に取得した財産は夫婦の共有財産と推定されることになるのです。
ただし、婚姻期間中に取得した財産であっても、夫婦の一方が相続により取得した財産は共有財産には含まれません。
また、婚姻前にそれぞれが保有していた財産についても財産分与の対象外となります。
なお、財産分与の対象となる財産を「共有財産」、対象とならない財産を「特有財産」といいます。
 

財産分与の対象となる財産(共有財産) 財産分与の対象とならない財産(特有財産)
婚姻期間中に取得した財産(夫婦一方の名義になっている不動産や預貯金・自動車や有価証券なども婚姻期間中に取得したものであれば財産分与の対象となる) 結婚前に取得した財産
夫婦の協力とは無関係に取得した財産(例:相続により取得した財産)
別居中に取得した財産

 

(1)退職金は財産分与の対象となる?

財産分与で問題となるのが、退職金です。
体側金は給料の後払い的性格がありますが、支給されるかどうかは不確実であることから問題となります。
 

①離婚前に退職金が支給されている場合

離婚前にすでに退職金が支払われていれば財産分与の対象となります。
ただし、結婚よりも前に退職金を支給した会社に就職していた場合は、就職から結婚までの期間に相当する退職金は除外して、残りの期間に相当する退職金が財産分与の対象として試算することになります。
 

②離婚時にまだ退職金が支給されていない場合

離婚時にまだ退職金が支払われていない場合は、将来、退職金が支払われることの確実性によって判断されます。
例えば、離婚から短期間で定年を迎えるような場合は、退職金が支払われることが確実であるといえるので財産分与の対象に含めることができます。
他方、離婚から定年までの期間が長期に及ぶ場合は、退職金が支払われるかどうかは不確実であるため、財産分与の対象とはなりにくいといえます。
なお、熟年離婚の場合は、定年間近のケースが殆どですので、退職金も含めて財産分与を行うことになります。
退職金の額ですが、①離婚時に退職したと仮定して退職金の額を試算する方法と、②定年退職時に支給される退職金から婚姻前と離婚(別居)後の期間を控除して試算する方法とがあります。
 

(2)住宅ローンなどの借金も財産分与の対象となる?

婚姻期間中に取得した財産だけでなく、婚姻期間中に負った住宅ローンや借金についても財産分与の対象となりますので注意が必要です。
例えば、住宅ローンが残っている場合は、離婚時点での不動産の価格から住宅ローンの残金を控除した金額を基準に財産分与を行うことになります。
 

(3)共有財産はどうやって分ける?

まず、婚姻期間中に取得した財産をリストアップし、プラスの財産から住宅ローンなどの借金を差し引いた金額を算出します。
このとき不動産など分けにくい財産については、夫婦の一方が現物を受取り、財産分与の差額を相手に渡すか、売却して、その売却代金を分配するか、いずれかの方法を選択するかを夫婦で話し合うことになります。
例えば、夫名義の不動産を離婚後も妻が住み続ける場合は、離婚時の評価額などを基に不動産の価値を算出し、その差額を現金で夫に支払うのが一般的な方法です。
このとき、夫から妻へ不動産の名義を変更することを忘れずに行いましょう。
また、不動産を財産分与した場合は、分与した人(例えば夫)に不動産譲渡所得税がかかることがありますので、不動産を分与する場合は専門家に相談するようにしましょう。
つぎに、財産分与の割合ですが、原則として2分の1ずつですが、夫婦の一方が特殊な能力や努力によって多額の資産を築き上げたような場合は、その貢献度に応じて分与の割合が修正されることもあります。
ただ、これは特殊なケースですので、一般的には2分の1ずつが原則的なルールになると考えてよいでしょう。
 

(4)財産分与の種類

財産分与の種類には大きく4つがあります。
一般的に使われる財産分与は、厳密には「清算的財産分与」といわれます。
これは婚姻期間中に夫婦が協力して築き上げた財産を分与することを指します。
この他、財産分与には、配偶者の一方が離婚後に経済的に自立する見込みが望めない場合に、他方の配偶者から生活費の援助として一定期間金銭を支払うことを約束する「扶養的財産分与」、配偶者の不貞行為や暴力などで他方の配偶者が精神的苦痛を与えられた場合に慰謝料的な意味合いを財産分与に含める「慰謝料的財産分与」、別居期間中であっても生活費の支払い義務はあるため、別居期間中に生活費が支払われていない場合などには、その未払金を財産分与の中で考慮して支払う「過去の婚姻費用の清算としての財産分与」があります。
熟年離婚の場合は、一般的な財産分与(清算的財産分与)だけでなく、離婚後に定職に就いたり、仮に定職に就けたとしても収入が得られる期間が限られていますので、可能な範囲で扶養的財産分与も視野に入れて交渉していくようにしましょう。
 

慰謝料

慰謝料とは、婚姻期間中に相手から精神的苦痛を受けた場合に請求できる損害賠償金のことです。
そのため、財産分与のように離婚に際して必ず請求できる性質のものではありません。
慰謝料は、相手に離婚の原因を作った責任がある場合に限り請求することができます。
例えば、身体的暴力や精神的暴力(モラルハラスメント)などのDVや、浮気や不倫などの不貞行為、生活費の未払いや身勝手な別居などの悪意の遺棄などの不法行為がある場合に認められます。
逆に性格の不一致や信仰上の対立による離婚、責任やどちらか一方に責任を負わせることができない場合では、慰謝料の請求は認められません。
また、相手に不貞行為があっても、不貞行為の前にすでに婚姻関係が破たんしていた場合は不貞行為と離婚との間に因果関係が認められませんので、この場合も慰謝料の請求はできないことになります。
相手の不法行為によって精神的苦痛を受けた場合は、慰謝料の請求が可能ですが、その金額に明確な基準はなく、相手の不法行為の種類と態様、苦痛の程度、責任の大きさ、婚姻期間、年齢、当事者双方の経済状況、社会的地位などを総合的に考慮して、金額が決定されることになります。
過去の裁判例でも、慰謝料の金額は50万〜600万円程度とばらつきがあります。
 

婚姻費用

婚姻費用とは、結婚生活を維持する経費のことです。
夫婦には扶助義務と言って、相手を経済的に養い補助する義務があり、別居期間中であっても例外ではありません。
夫婦の一方が収入がない、もしくは収入が低い場合には、収入の多い方に生活費の支払いを求めることができますので、もし、別居期間中に相手が生活費の送金を怠っていた場合には、離婚に際して、その未払い分の生活費を請求することができます。
 

年金

熟年離婚において重要となるのが年金の分割です。
年金分割制度は、離婚時に夫婦の一方の厚生年金を分割し、他方の年金をサポートする制度で、熟年離婚のように離婚によって高齢の妻が生活に困窮することを防止するため導入された制度です。
現行の年金制度は3階建ての構造となっており、1階部分は全国民が共通で加入している国民年金、2階部分は会社員の厚生年金や公務員の共済年金、3階部分は企業や団体が運営する企業年金といった構成をとっています。
年金分割の対象となるのは、厚生年金や共済年金にあたる部分、いわゆる2階部分にあたる保険料納付記録(標準報酬)のみになります。
「分割の方法」 専業主婦が会社員の夫の年金を分割する場合、2008年4月1日以降の婚姻期間については、夫の厚生年金の標準報酬の2分の1が自動的に妻の標準報酬として分割を受けることができます。
2008年4月1日以前の婚姻期間については、夫婦間の話し合いにより最大2分の1を限度として自由に分割割合を決めることができます。
2008年4月1日以降の分割方法を「3号分割」、それ以前の分割方法を「合意分割」といい、3号分割では妻が単独で請求でき、夫の同意は不要とされています。
一方、合意分割では夫婦間の話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所へ調停を申し立てることができます。
なお、年金分割は離婚後に年金事務所において手続きが必要となります。
 

確実に支払ってもらうための方法

財産分与や慰謝料、年金分割等について、夫婦間の協議がまとまったら、必ず取り決め内容を公正証書で作成する方が無難です。
財産分与や慰謝料など金銭の支払いが離婚条件となっている場合は、公正証書で協議書を作成しておけば、仮に相手が支払ってこなくても、裁判所を起こすことなく、給料や財産などの差押えが可能となります。
確実に相手からお金を支払ってもらうためにも、離婚協議書は公正証書で作成するようにしましょう。
 

支払いが滞った場合の対処方法

財産分与や慰謝料などの金銭の支払いを相手がしてこない場合は、下記のような対処法が考えられます。
 

(1)離婚協議書を公正証書で作成した場合

地方裁判所へ強制執行の申立てを行います。
 

(2)離婚協議書を個人や弁護士が作成した場合

家庭裁判所へ支払い請求の調停を申立てます。
調停が不調に終われば、自動的に審判に移行されます。
 

(3)調停・審判・判決・裁判上の和解をした場合

調停などをした家庭裁判所へ申立てをすることで、裁判所が本人に代わって支払いを促す「履行勧告」、支払いを命じる「履行命令」を行ってくれます。
それでも支払ってくれない場合は、地方裁判所へ強制執行の申立を行います。
 

まとめ

熟年離婚では、老後の保証を確実なものとするため、もらえる権利はしっかりと主張し交渉することが重要になります。
法律の知識がないばかりに、相手に言いくるめられ、もらえるお金をもらえずに、生活が立ち行かなくなるようなことがあってからでは遅いのです。
そうならないためにも、離婚のプロである当事務所にご相談ください。
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