離婚裁判の手続き
慰謝料請求離婚全般離婚とは婚姻関係を解消することですが、離婚の成立には、①夫婦双方の離婚への合意と、②離婚届の提出が必要となります。
夫婦双方が離婚に合意している場合は、離婚手続きを進めることはさほど難しいことではありませんが、どちらか一方が離婚に合意しない場合は、関係がこじれ、夫婦間で解決することが困難になります。
今回は、夫婦間で離婚の合意が得られない場合の手続きと、最終手段である離婚裁判について詳しく解説します。
目次
離婚の仕方には大きく4つの方法がある
離婚には、大きく①協議離婚、②調停離婚、③審判離婚、④裁判離婚の4種類があり、離婚手続きも①から④の順で進んでいくのが通常です。
協議離婚とは、夫婦双方の話し合いで離婚を決める方法のことで、特別な手続きは不要で費用もかからないことから、日本における離婚の9割が協議離婚であるといわれています。
ただし、お互いに離婚すること自体は合意できても、財産分与や慰謝料の額、親権者の取り決めや養育費の額など離婚の条件でもめるケースもあります。
この場合は弁護士や知人などの第3者が介入することになり、費用も発生しますが裁判所を利用せずに離婚が成立した場合は協議離婚に含まれることになります。
夫婦間の話し合いでは解決できず、第3者に間に入ってもらっても離婚の合意が得られない場合は、裁判所の手続きを利用することになります。
裁判所を利用した離婚の方法には、夫婦の一方の申立てにより家庭裁判所の調停によって離婚を成立させる「調停離婚」、調停が不調に終わった場合でも裁判所が、離婚が望ましいと判断した場合は職権で離婚を認める審判により離婚を成立させる「審判離婚」、そして調停、審判によっても離婚ができなかった場合に、夫婦一方の申立てによる離婚裁判で離婚を認めてもらう「裁判離婚」があります。
協議離婚が難しい場合、いきなり離婚裁判が起こせるわけではなく、調停→審判→裁判の順で段階を踏んで手続きを進める必要があります。
これは「調停前置主義」といって、離婚のように話し合いによる解決が望ましい案件については、調停を申し立ててからでないと裁判を起こすことができないという規定が設けられているからです。
「離婚手続きの流れ」
裁判を利用した離婚手続きはどうなる?
(1)離婚裁判の前に必ず離婚調停の申立てが必要となる
夫婦間の話し合いで離婚の合意に至らなかった場合は、家庭裁判所へ離婚調停(夫婦関係調整調停)の申立てを行うことになります。
たとえ、相手が絶対に離婚をしないといった強硬な態度を示している場合であっても、調停を飛ばして離婚裁判を提起することはできません。
離婚調停は、裁判官(または家事調停官)1名と調停委員2名からなる調停委員会が主催し、調委委員が仲介役となって夫婦双方の話を聞いて解決策をさぐっていく手続きです。
夫婦は別々の控室で待機し、個別に調停室に入って調停委員と話をするので、お互い顔を合わせることなく、調停委員を介して自分の意見を主張し、相手の意見を聞くことになります。
当事者が直接話し合うと、感情が先走ってしまいなかなか折り合いがつかないことも、第3者である調停委員が間に入ることで、冷静に話しができ、合意へといたりやすいという利点があります。
離婚調停において離婚の合意にいたった場合は、合意の内容を記した「調停調書」が作成されます。
この調停調書は、裁判所の判決と同じ効力があり、調停調書に書かれた内容、例えば養育費の支払いなどが行われない場合は、裁判をせずに相手の給料の差し押さえなど強制執行を行うことができます。
調停調書が完成し、調停離婚が成立すると、調停成立の日から10日以内に、離婚届を提出することで、夫婦関係は解消されます。
このとき、調停調書の謄本を一緒に提出すれば、離婚届には相手の署名押印や証人は不要となります。
なお、離婚調停においても夫婦双方が離婚の合意に至らなかった場合でも、家庭裁判所が調停に代わる審判を下して離婚を言い渡すケースがあります。
これを審判離婚といいます。
ただ審判離婚は、離婚自体については双方の合意が得られているが離婚条件のわずかな食い違いで最終的な合意に至らないなど、ごくまれなケースで認められるだけで、実際、ほとんど審判離婚は成立しません。
(2)離婚調停が不成立になった場合の離婚裁判とは?
夫婦双方の話し合いでは解決できず、離婚調停も不調に終わった場合、離婚への最終手段は離婚裁判を起こすことです。
ただし、離婚裁判で離婚が認められるには、民法に定められた離婚原因があることが必要です。
離婚は夫婦間の問題であるため、協議離婚や調停離婚では離婚原因がなくても、双方が離婚に合意すれば、離婚が認められ、夫婦関係は解消できますが、離婚裁判ではそうはいきません。
離婚を求める側(原告)が離婚原因を積極的に主張、立証していくことになります。
離婚裁判で離婚を認めてもらうための離婚原因とは?
離婚裁判で離婚を認めてもらうには離婚原因が必要となります。
つまり、離婚原因がなければ離婚は認められないことになります。
では、法律で定められた離婚原因にはどのようなものがあるのでしょうか。
民法上、離婚原因とされるのはつぎの5つの事由です。
(1)配偶者の不貞行為
浮気や不倫など配偶者以外の人と性的関係をもつことを不貞行為といいます。
そのため、一方的に思いを寄せている、単に食事だけをしているなど性的な関係がない場合などは不貞行為に該当しません。
逆に、風俗店に通う行為は、本人の意思により性行為に及んでいるため、不貞行為に該当します。
(2)配偶者に悪意で遺棄されたとき
悪意の遺棄とは、どうなるかを知っていながら配偶者を見捨てることです。
例えば、配偶者が困窮するのを知っていながら生活費を一切渡さない、理由もなく同居を拒むといった行為は悪意の遺棄とみなされます。
(3)配偶者の生死が3年以上不明のとき
失踪や家出などで音信不通となり、生きているのかどうかもわからない状態が3年以上続いている場合は、離婚調停の申立てを飛ばして、離婚裁判を起こすことができます。
(4)配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
配偶者が統合失調症や躁うつ病など深刻な精神疾患を罹患し、回復の見込みがない場合は、離婚原因となり得ます。
ただし、病気は本人の責任によって発症するものではないことから、深刻な病気に罹患しただけでは、裁判所は離婚を認めてくれない可能性があります。
離婚を求める側が、これまで献身的に看護に努めてきたが、これ以上結婚生活を続けることは困難であったり、配偶者の精神疾患によって夫婦生活が破たんしてしまっていたり、あるいは離婚をしても精神疾患を罹患している配偶者の生活が保障されているなど、これまでの経緯や今後の展望などを総合的に考慮して離婚を認めるかどうかを慎重に判断されることになります。
(5)その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき
(1)〜(5)に該当する離婚原因はなくても、暴力やセックスレス、ギャンブル、姑など配偶者の親族との不和や、性格や価値観の違いなどが原因で婚姻関係が破たんしている場合は離婚原因となります。
離婚裁判ではどういう流れで手続きは進められていくの?
離婚裁判は、夫または妻の住所地を管轄する家庭裁判所へ訴状に必要書類を添えて提出することで開始します。
必要書類には①訴状2通、②請求内容に応じた収入印紙、③訴状などの書類送達用の郵便切手、④離婚調停不成立調書、⑤夫婦の戸籍謄本など。
訴えの提起が認められると、原告(離婚裁判を起こした人)と被告(離婚裁判を起こされた人)へ第1回口頭弁論の期日を指定した呼出状が送達されてきます。
被告は第1回期日までに訴状に対する答弁書を作成し、裁判所に提出することになります。
第1回口頭弁論により審理が開始し、離婚問題を争うことになります。
口頭弁論は1回で終わることは少なく、ほとんどのケースでは第2回期日、第3回期日と、1ヶ月おきごとに口頭弁論が開かれます。
口頭弁論では、訴状や答弁書、準備書面や証拠品などを基に互いの主張を立証していきます。
必要に応じては証人をたて、証人尋問も行われます。
裁判官が判決を下すのに十分な材料が揃ったと判断すると審理を終結し、判決言渡しの期日が指定されます。
判決が言い渡される日に出廷しなくても、裁判所から内容が記載された判決書が送達されてくるので、判決に不服があれば、2週間以内に控訴する必要があります。
原告・被告いずれからも控訴がなければ、判決は確定します。
離婚を認める判決が下された場合は、判決確定から10日以内に離婚届を提出すれば、婚姻関係は解消され、離婚が成立します。
なお、離婚裁判では訴訟中に裁判から話し合いによる和解を勧められます。
これを和解勧告といいます。
和解勧告は必ずしも従う必要はなく、納得がいかない場合は最後まで争うことができます。
しかし、離婚裁判は概ね1年程度かかるため、裁判の長期化を嫌って和解に応じるケースも少なくはありません。
裁判中に双方が話し合いにより和解で離婚が決まることを「和解離婚」といいます。
離婚裁判は必ず弁護士に依頼する必要がある?
離婚裁判が離婚調停と決定的に違うのは、法律の知識が要求されることです。
もちろん離婚調停でも申立書の提出が必要となりますが、裁判所のホームページに記載例が掲載されており、該当箇所に○をつける程度のものなので、法律知識は要求されていません。
また、調停は裁判所を介した「話し合い」であり、法律知識が豊富な調停委員が間に入って双方の主張を聞き、解決の糸口を探ってくれます。
さらに、離婚調停では離婚原因は必要ではなく、これを主張立証する必要がありません。
そのため、離婚調停を当事者だけで行い、その延長で離婚裁判を起こす方もいらっしゃいますが、これでは勝てる裁判でも負けてしまう危険が多大にあります。
離婚裁判における弁護士の必要性とは?
離婚裁判では、離婚を求める人を原告、離婚を求められる人を被告として、自分の望む判決内容を求めて法廷で争うことになります。
その手始めとして、原告側からは訴状を、被告側からは答弁書を提出することになりますが、訴状や答弁書を作成するには法律の知識が要求されるため、離婚裁判に長けた弁護士に依頼して作成してもらうのが、勝利への最初の一歩となります。
口頭弁論においても、準備書面という原告・被告それぞれが相手の主張の認否や自分の主張を書いた書面や証拠を提出して、自分に有利な判決を得るために主張を展開いていくことになります。
ここでは、自分の主張を以下に立証するかが勝敗を期するカギとなります。
また証拠や証人の使い方にも、法律上のルールにのっとって行う必要があり、法律の知識だけでなく熟練したテクニックも必要となります。
そのため、裁判を有利に進めたいのであれば、弁護士に依頼することがマストな選択といえます。
裁判で離婚を認めてもらうには、被告側に民法で定められた離婚原因があることが必要です。
離婚原因があることを立証できなければ、離婚をすることができなくなります。
仮に、離婚原因を立証できても、財産分与や子の養育費、親権の獲得など離婚において定める条件で、不利な判決がなされると、悔やんでも悔やみきれません。
そうならないためにも、離婚裁判は弁護士に依頼するようにしましょう。
弁護士に依頼すれば、訴状や準備書面の作成はもちろんのこと、本人に代わって弁護士が裁判所へ出廷してくれるので、平日に仕事を休んで裁判所へ出向く必要もありません。
また相手と顔を合わせる必要もありませんので、心理的にも落ち着いて日々を過ごすことができます。
まとめ
離婚裁判では感情的な意見で同情を引くのではなく、法律に基づいた手続きによる証拠と、論理的な弁論でもって、少しでも有利な条件で離婚できるよう、主張立証していくことが大切です。
離婚という人生の一大事に、一秒でも早く、有利に解決する手助けをすることが、私たち弁護士の仕事です。
そして、離婚だけにとどまらず、離婚後もよりよい人生を送れるようにプロデュースするためのものです。
結婚と比べて離婚は、どうしてもマイナスなイメージがつきまといます。
それでも前に進まなくてはいけません。
離婚をはじめ、男女問題でお困りの際は、ぜひ私たちにお任せください。