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父親(夫)に親権を渡さないために必要な知識と対処方法を解説

婚姻期間中に生まれた子どもは、成年に達するまで両親はともに親権者となって共同で親権を行いますが、離婚後は、どちらか一方しか親権者にはなれません。 これは民法が、離婚後の共同親権を認めず、夫婦一方の単独親権を定めているからです。 そのため、未成年の子どもがいる場合は、離婚前に親権者を決めて、離婚届に記入する必要があります。 つまり、未成年の子どもがいる夫婦では、離婚に関する夫婦双方の合意だけで...

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