父親(夫)に親権を渡さないために必要な知識と対処方法を解説 |大阪で弁護士に離婚相談 40年以上の実績の川原総合法律事務所へ

川原総合法律事務所
 WEB相談も受け付けております

0120-931-614

受付時間 : 9:00〜17:00(土日祝も受付中)

父親(夫)に親権を渡さないために必要な知識と対処方法を解説

婚姻期間中に生まれた子どもは、成年に達するまで両親はともに親権者となって共同で親権を行いますが、離婚後は、どちらか一方しか親権者にはなれません。
これは民法が、離婚後の共同親権を認めず、夫婦一方の単独親権を定めているからです。
そのため、未成年の子どもがいる場合は、離婚前に親権者を決めて、離婚届に記入する必要があります。
つまり、未成年の子どもがいる夫婦では、離婚に関する夫婦双方の合意だけでなく、親権者の取り決めも離婚を成立させる条件となるのです。
ただ、親権の取り決めは、子どもだけでなく夫婦双方の将来に影響を及ぼす事柄なので、離婚協議において争いのもとになりやすく、ときには調停や裁判にまでもつれ込むことも珍しくありません。
夫婦は突き詰めれば他人ですが、子どもは血のつながった「家族」と考える人もいるように、子どもを相手方に渡したくない方は多いものです。
では、父親側に親権を渡さないためには、どうすれば良いのでしょうか。
今回は父親に親権を渡さないための方法について解説します。
 

親権とは何か?

親権は、「未成年の子供を養育・監護する権利」です。
一般的には「親の権利」と考えられがちですが、その目的は「子どもの幸せ、利益を守ること」にあります。
そのため、権利よりも義務的な側面が強い、という特徴を持っています。
親権は、身上監護権と財産管理権という2つの権利(義務)から成り立っています。
身上監護権は、子どもの身の回りの世話や、教育、しつけを行う権利・義務のことです。
一方、財産管理権は、子ども名義の財産を管理するとともに、その財産に関する法律行為を子に代わって代理する権利・義務のことをいいます。
 

身上監護権

  • 子どもの住む場所を決める権利(居所指定権)
  • 子どもが悪いことをしたときに叱る権利(懲戒権)
  • 就職や営業の許可を与える権利(職業許可権)
  • 相続の承認・放棄を代わりにする権利(身分上の行為の代理権)

 

財産管理権

  • 子供の代わりにお金を管理する権利
  • 契約など財産に関する法律行為を代理する権利

 
これら2つの権利は、ひとまとまりに「親権」としてどちらか一方の親が持つのが普通です。
しかし、特別な事情がある場合には、親権から身上監護権だけを取り出し、別々に認めることもあります。
例えば、親権者として父を指定した場合であっても、母を監護者に指定すれば、母親が子どもを引き取って一緒に暮らすこともできるというわけです。
ただし、親権者と監護者の意見が対立すれば、子どもに悪影響を及ぼしかねないので、一般的には監護者を指定することは稀だといえます。
 

親権者はどうやって決める?

親権者の取り決めは、夫婦の話し合いからスタートします。
離婚届には親権者を記載する欄が設けられており、親権者の指定がない限り、離婚届は受理されませんから、親権者は離婚前に決めておく必要があります。
ただ、離婚に伴う取り決めの中でも、子どもに関することはデリケートな問題なので、慎重に取り扱わなくてはなりません。
そのため、親権を互いに譲らず、話し合いでは合意に至らない場合には、最終的には家庭裁判所で夫婦のいずれが親権者になるかを決めてもらうことになります。
 

家庭裁判所で親権者を決めてもらう方法

夫婦の話し合いでは親権者を決めることができない場合は、家庭裁判所へ調停を申し立てることになります。
離婚調停を申立て、その中で親権者の指定を申立てる方法と、親権のみの申立て(親権者指定の申立て)を行う方法があります。
いずれの場合であっても、調停はあくまでも裁判所を介した話し合いの場ですので、話し合いがまとまらない場合は、審判または裁判へ移行することになります。        

家庭裁判所の判断基準

親権は「離婚の原因がどちらにあったか」ではなく、「子どもの幸せや利益の確保」をベースに考えられます。
そのため、次のような事情を考慮して親権が決定されるといって良いでしょう。
 

親側の事情

  • 健康状態
  • 監護能力
  • 精神的・経済的家庭環境
  • 住まいや教育環境
  • 子どもに対する愛情の度合
  • 従来の監護状況・監護実績
  • 夫婦それぞれ資産や親族(祖父母や兄弟など)の援助を得られるかなど

 

子ども側の事情

  • 年齢や性別
  • 心身の発育状況
  • 兄弟や姉妹の有無、その関係
  • これまで育ってきた環境にどの程度馴染んでいるか
  • 環境が変わったとき、どの程度馴染めるか
  • 子供の意思
  • その他、父母や親族との結びつきなど

 

母親が有利?

家庭裁判所で親権を決める際に重視されるものに「母親優先の原則」があります。
これは、子ども、特に乳幼児については、母親の監護養育が必要であることから、特段の事情がない限り、母親に監護養育を委ねることが子の福祉に適うという考え方です。
また、子どもの生活維持を重視する観点から、実際に子どもの監護養育を行っている親(大半が母親)を優先する「事実状態保護の原則」も、親権を決める際に考慮されています。
そのため、家庭裁判所では母親が親権者に指定されることが多く、事実、平成30年度の司法統計を見ると、離婚調停や裁判で離婚した夫婦のうち、母親が親権を獲得している割合が9割以上にのぼっています。
ただし、どのような場合でも母親側に親権が認められるわけではありません。
では、どのような場合に父親側が親権を獲得するのでしょうか。
一般的には次のようなケースで、父親側に親権が認められやすくなります。
 

父親側に親権が認められやすいケース

  • ①父親側での養育実績が長期間あり、養育環境などに問題が無い場合
  • ②妻が養育しているが、子どもへの虐待、劣悪な養育環境、育児放棄といった問題がある場合
  • ③子どもが父親との生活を望んだ場合

 
①は「監護実績」とも言い換えられ、「事実状態保護の原則」により認められることになります。
監護実績は、長ければ長いほど有利です。
最低限の監護実績という意味であれば、半年から1年程度が目安になるでしょう。
いずれにしてもケースバイケースなので、一概に「何年あれば大丈夫」とまでは言い切れません。
ただし、母親が単身で家を出、離婚までの間、父親が子どもの面倒を見て安定した生活を送っているような場合には、母親が親権を獲得することは難しくなります。
そのため、別居をする際に、夫に親権を渡したくない場合は、子どもを連れていくのが賢明です。
別居期間中でも、夫婦に変わりはありませんので、生活費などは婚姻費用として夫に請求することは可能です。
②親権者は子どもの福祉を最優先して決定されます。
監護能力に問題がある親との生活は子の健全な育成を阻害させることになるため、育児放棄や虐待などの問題がある場合、母親が親権を獲得することは困難です。
③未成年であっても、15歳以上であれば、現状を理解できる十分な判断能力があると考えられています。
そのため、親権者の指定に際し、家庭裁判所は子の意見を必ず聞かなければならないとされ、原則、子の意思が尊重されることになります。
そのため、15歳以上の子が父親との生活を望めば、父親が親権者になります。
 

子の年齢と子の意思の尊重の程度

乳幼児から10歳未満までは、生活全般にわたって細やかな世話が必要となることから、母親の役割が重要視され、母親が親権者になることが多いです。
10歳以上から15歳未満では、子どもにある程度の判断能力が認められるので、親権者の指定に際し、子の意思も考慮され、尊重される場合もあります。
15歳以上であれば判断能力は十分に備わっていますので、子どもの意思を尊重するのが原則です。
 

調停や裁判で親権を獲得するには?

これまで説明したように、親権は母親が圧倒的に有利であるものの、場合によっては父親側にわたることもあります。
一般的には、乳幼児の段階で子供が母親から引き離されることは稀です。
しかし、万全を期すためには調停や裁判も想定していたほうが無難です。
とくに、住まいは確保できているが、収入が少ない(無い)場合や、子どもがそれまでの環境を気に入っているような場合には、専門家のサポートを受けるべきでしょう。
調停や裁判で親権を獲得するには、調停員や裁判官に対し、どれだけ的確に自分の主張を伝えられるかが重要です。
また、住まいや収入などで不足しているものがあれば、それをどのように補うかも提示しなくてはなりません。
繰り返すようですが、親権の獲得は母親が有利である一方、親・子それぞれの事情を考慮して総合的に判断されるものです。
本記事を参考にしながら、離婚に強い弁護士に相談し、父親に親権を渡さないための対策を講じていきましょう。
 

親権者の変更は可能か?

仮に夫が親権を獲得した場合、親権を取り戻すことは可能なのでしょうか。
一度決まった親権者を変更することはできますが、話し合いで勝手に親権を変更することはできません。
親権者の変更には家庭裁判所の許可が必要なので、親権者変更の調停を申立てる必要があります。
親権者の変更は、申立を行えば必ず認められるというものではありません。
子どもへの暴力や育児放棄がある、家庭環境が劣悪である、親権者が長期間の入院などで子どもの世話ができないなどの理由があり、家庭裁判所が親権者を変更することが子どもの福祉や利益になると判断した場合に限られます。
このように、一度決まった親権者を変更することは容易ではありません。
そのため、親権者の指定については慎重に取り組む必要があり、専門家のサポートを受けることが望ましいでしょう。
当事務所では、数多く離婚案件を扱ってきた経験から、親権争いについても適切なアドバイスを行うことができます。
親権で揉めている方は、一度、当事務所へご相談ください。

安心と確かな実績
川原総合法律事務所
お任せください。

(初回30分 相談無料 ご予約で夜間/休日対応可能)

累計7000件の解決実績!
弁護士歴40年の豊富な経験を持つ弁護士が対応いたします。