一度確定した慰謝料の額は減額できますか?
慰謝料請求目次
1 はじめに
不倫をして、相手の配偶者から慰謝料を請求されたとき、どのような場合に減額をすることができるのでしょうか。
不倫相手の配偶者から請求がきたとき、そもそも慰謝料を支払うべきなのか、支払うとしてもどれくらい支払うのがよいかについてはまず検討すべきでしょう。
また、慰謝料の減額を主張する場合にどの段階でどのような主張をすればいいのでしょうか。
慰謝料の支払いや、場面に応じた減額交渉について学んでいきましょう。
(写真はイメージです)
2 そもそも慰謝料を支払うべきか、その慰謝料は妥当なのかの検討
不倫相手の配偶者から慰謝料の請求がきた場合、そもそも支払わなくてはならないのかはまず考えなければなりません。
不倫相手にすっかり騙されており、既婚者だとは知らなかった場合や、不倫相手の夫婦生活がすでに破綻していた場合、また、不倫の慰謝料請求の消滅時効が完成する場合には、慰謝料を支払わなくてよい場合もあります。
また、不倫の事実があったとしても、請求金額があまりに高額であれば、減額を求めることが可能です。
不倫の慰謝料の額については、夫婦の婚姻生活の長短や、子の有無、不倫によって別居や離婚にいたったかなどの要素が考慮されます。
この事案で慰謝料を支払わなくてはならないのか、請求されている慰謝料が妥当かに疑問を感じれば必ず弁護士に相談するようにしましょう。
2 内容証明等がきた段階
不貞行為の慰謝料請求は、まず、不倫相手の配偶者本人か、その人が頼んだ弁護士から、●●●万円の慰謝料を、平成●●年●月●日までにお支払い下さいという内容の書面が届く形でされることが通常でしょう。
これは、あくまで、相手方の主張と請求ですので、この金額や支払期限になんらの拘束力はありません。
この段階では、不貞行為があったのかなかったのか、自分の主張を整理して、相手に支払うのか支払わないのかの返答をすることになります。
一般的に、請求された慰謝料の減額を申し入れる理由としては以下のようなものが挙げられます。
- ①不貞行為の回数が少ない場合
- ②性交渉に至っていない場合
- ③不貞行為の期間が短い場合
- ④慰謝料を支払う支払能力がない場合
- ⑤謝罪をした場合
- ⑥相手が誘ってきた等、相手に不適切な行為があった場合
3 内容証明等に対して、支払うと回答してしまった場合
この記事を読む前に、内容証明が届いたことに驚いて、すでに相手に支払うと返事をしてしまった場合もあるかもしれません。
支払の合意は口頭でも可能ですので、このような約束をしてしまえば合意が成立していることになります。
このような場合は、一度成立した慰謝料の合意を反故にすることになりますから、相手に事情を話して、誠意をもって、減額のお願いをすることが考えられます。
4 相手に支払うと伝え、公正証書等を作成してしまった場合
書面で正式に合意をした以上は、一方的な都合で減額は難しいでしょう。
金額が事案の内容に照らし法外に高いような事案や、脅されたり、だまされたりして合意させられたような事案があれば、契約が無効であると主張したり、契約を取消す等の主張をすることも考えられます。
しかし、あとで脅されたこと等の証拠を出すのは困難ですので、必ず、内容証明が届いた段階で、弁護士に相談するなどして、適切に対応しましょう。
5 裁判で慰謝料の額が決まった場合
裁判で慰謝料の額が決まり、控訴をせずに、裁判が確定してしまえば、その額については、強制執行されることもあります。
ここから、減額等を争うことは非常に困難でしょう。
訴状が届いた場合はすぐに弁護士に相談したうえで対応しましょう。
6 まとめ
不倫の慰謝料を請求された場合、その請求自体は妥当なのか、金額は適切なのかをまず考えて対応しなくてはなりません。
いきなり内容証明郵便が届いて、振込期限が記載されていることに驚いて、本来支払う必要のない金額を振り込んでしまったり、慰謝料の合意をあせってしまってはいけません。
必ず、弁護士に相談して、適切な対応をしましょう。
弁護士川原
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