土日祝日のご対応につきまして |大阪で弁護士に離婚相談 40年以上の実績の川原総合法律事務所へ

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土日祝日のご対応につきまして

土日祝日も対応可

弁護士法人川原総合法律事務所は、土日祝日でもご相談可能となっております。
 
事前のご予約は必要とはなりますが、土日祝日も、弁護士に直接、離婚問題を相談することが出来ます。
 
「お休みの日くらい休んだらいいんじゃないですか?」
 
そのような優しい声をかけていただくこともよくあります。
確かに、毎日毎日離婚問題を目の前にして、複雑な人間模様や、主張される権利、義務を整理しておりますと、何時間かは頭を真っ白にした方が良いのでしょう。
たまに、結婚ソングを聴きながらでも「そない甘いこと言うてたら、離婚のとき大変やで!」などと穿った耳になってしまうことは、もはや職業病です。(笑)
結婚での有名ソング「トリセツ」なんかも、「あぁ、婚前契約書が浸透してきたのかぁ。」とか法的視点で聴いてしまう始末です。(笑)
 
あ、婚前契約書とは、婚約や、結婚前に、お金など、結婚生活のルールをあらかじめ契約として決めておく契約書面です。
 
話が少しずれてしまいましたが。笑
 

 

祝日対応する理由

なぜお休みの日も離婚相談を受け付けるのかと言いますと、端的に、土日祝日にご相談を受けることが多いからです。
 
土日祝日にご来所いただく方とお話をすると、以下の2点をよくお伺いすることが多いです。
 
・平日は休みが取れず、相談ができない。(夜間なら対応できるが午後10時以降など)
・休みの日に事案を整理して弁護士と面談したい。
 
要するに、平日には時間が取れずに、休みを利用して、弁護士とゆっくり面談がしたい、ということです。
 
しかし、現状の問題としまして、基本的に、土日祝日は、法律事務所、弁護士事務所は空いておりません。
弁護士事務所は、裁判とは切り離せない関係にあるので、裁判所の休日に連動することが多いからです。
 
それにもかかわらず、法律相談を希望する人が多い、となれば、私たちとしましては、休んでいる場合ではないのです。
 

土日祝日相談の注意点

土日祝日にご相談をお受けするにあたりまして、何点か注意点もございます。
 

・認印をお忘れなく

土日祝日対応することにより、委任契約を締結することが多いのですが、委任契約を締結して、相手方と交渉する場合、委任状に判子をいただく必要があります。
わざわざお休みの日にご来所いただいたのですがから、契約を締結したなら、即時委任状に判子をいただき、一秒でも早く、例えば週明けから交渉を開始したいのです。
土日祝日に契約の合意、また来週土日祝日に判子、となれば、その一週間、私たちはなんら動くことができません。
 

・資料・時系列をまとめておいてください

これは平日の相談者にももちろん言えることなのですが、休日対応の方は特に、貴重な時間を有意義に使う必要があります。
そのためには、メモ書き等で構いませんので、時系列を作成いただき、現状を把握したいのです。
また、証拠資料等がある場合も、「どこやったっけなー」ではなく、ある程度、資料を整理しておいた方が、お互いにとりまして有意義です。
 

・平日の接客はできません

一言で言えば、お茶は出ません。(笑)
事務局さんまでも休日に働かすことは出来ないので、弁護士のみの対応となります。
あ、お茶などはご持参いただいても全然結構ですからね。笑
 
土日祝日に離婚問題を解決し、すっきりした気持ちで週明けを迎えるためにも、早めの面談をお勧めしております。
もちろん、土日祝日でも、相談料は無料です。
皆様にとりまして貴重なお時間を、有意義に有効活用できるよう、私たちも善処します。
 
土日祝日も、お気軽にお問合せください。

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