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父親が親権を獲得することはできる?

未成年の子をもつ夫婦が離婚する場合、最も重要なことは子の親権者をどちらにするかを決めることです。
子の親権者が決まらないことには離婚することもできません。
一般的に母親が子の親権者になるケースが殆どですが、父親が親権を獲得することは容易ではありませんが、一定の条件が揃えば、父親を親権者にすることも十分可能です。今回は父親が親権を獲得できるケースについて解説します。
 

離婚前と後では親権者はどう変わる?

婚姻関係にある夫婦の間に生まれた子は、その子が成人に達するまで両親が共同で親権を行使することになります。
これを共同親権の原則と言います。
 
親権とは、未成年の子を養育・監護し、その財産を管理し、子どもの代理人として法律行為を行う権利や義務のことを言います。
つまり親権には(1)財産管理権、(2)身上監護権という2つの権利・義務が含まれているのです。
 

(1)財産管理権

子どもの財産を管理し、子どもの法律行為(例えば契約を締結したり、裁判を起こしたりすること)を代理する権利・義務のことです。
 

(2)身上監護権

未成年の子を立派な大人に成長させるために、肉体的な生育を図る監護と精神的な成長を図る教育やしつけを行う権利・義務のことで、具体的な内容としては下記のものがあります。
 

  • 居所指定権:子どもの居住場所を指定する権利
  • 懲戒権:子どものしつけのために懲戒する権利
  • 職業許可権:子どもが就職したり、営業をしたりすることを許可する権利
  • 不当に子どもを手元に置く第3者に対して子どもの引渡しを求めるなどの妨害排除請求権
  • 身分上の権利の代理権(氏の変更、相続の承認や放棄など)

 
婚姻中はこのような親権を夫婦が共同して行使することになりますが、離婚後は、共同親権は認められず、夫婦のいずれかを親権者に決めなければなりません。
離婚届には、親権者を記入する必要があるため、親権者が決まらなければ、離婚は認められないことになります。
 

(3)子どもを引き取るには必ず親権者にならないとダメ?

離婚後に子ども引き取るには、親権者とならなければならないと考えている方も多くおられるかと思いますが、必ずしも子と同居する父母の一方が親権者でなければならないという決まりはありません。
つまり、親権者になれなくても子どもと一緒に暮らすことは可能なのです。
 
親権には先に述べたとおり、財産管理権と身上監護権とがあり、身上監護権のうち養育に関わる権利義務を取り出して、子を養育する権利義務を行使する者を監護者として指定することができるからです。
つまり、親権のうち財産管理権を行使する者を親権者、身上監護権を行使する者を監護者に分けることで、親権者になれなくても、子と一緒に暮らし子の世話や教育を行うことができるというわけです。
 
ただし、子の福祉上、親権者と監護者は一致していることが望ましいと考えられているため、原則は、親権者が子と一緒に暮らし子の養育に関する権利を行使するのが原則になります。
そのため、親権者が子と一緒に暮らすことができない事情がある場合や親権者でない方の親が監護権を行使することが適切であると判断される場合、あるいは親権者を決められない場合の例外的な措置であると考えた方がよいでしょう。
 

(4)親権者と監護者を分ける場合

離婚に際して、親権をめぐり夫婦が激しく対立しているケースでは、円満な解決を図るため親権者と監護者を分けることがあります。
件数こそ少ないですが、過去の審判例からも下記のような事由がある場合には親権者とは別に監護者が指定されています。
 

  • 親権者が子どもを養育できない、あるいは養育に適さない場合、例えば父を親権者と決めたものの、子が乳幼児であるため母親の養育が必要とされる場合や親権者が不在がちな場合など
  • 父母のいずれも、子を養育するのに適さない場合(この場合は祖父母などの第3者が監護者として指定される)
  • 父母のいずれも親権者として優劣がつけがたく、親権をめぐる争いを早期に解決して子の精神的安定を図る必要がある場合
  • 子の福祉のために、親権者と監護者を分けることで共同親権に近い状態を保つことが適切な場合

 

(5)監護者を定める方法

協議離婚の場合は、夫婦で話し合って監護者を決めることができます。
離婚届には監護者を記載する必要はないことから、離婚後であっても、監護者を定めることができます。
 
なお、話し合いが難航する場合や、話し合いすらできない場合には、家庭裁判所へ「監護者指定」の調停を申し立てることができます。
調停でも協議が調わない場合は、そのまま審判に移行することになります。
 

(6)親権者と監護者を分けることの問題点

夫婦間で親権者をめぐる激しい対立がある場合、夫婦の一方を親権者とし、他方を監護者とすることで問題解決を図ることができるというメリットがあります。
また、親権者と監護者を夫婦双方に振り分けることで離婚後も婚姻期間中のような共同親権に近い状態を作り出せるので子の福祉にも合致するという利点があります。
 
ただ、夫婦間の対立が深刻な場合は、一時的に紛争が収まっても、その後親権者と監護者が権利を主張し合って、子どもに関する事務処理が停滞するという問題が生じる可能性が高く、また短期間で親権者の変更の調停を申し立てるなど紛争の蒸し返しが起こる危険性もあり、そうなると子の監護教育の面から望ましくない結果を招来してしまうことにもなりかねません。
 
そのため、監護者の指定には慎重になる必要があり、基本的には親権者と監護者を一致させることが望ましいといえます。
実際を家庭裁判所でも監護者を指定するケースはあまりありません。
なお、親権者と監護者を分けた場合は、双方が話し合って互いの権利を行使できるような環境をつくる必要があるといえるでしょう。
 

親権者はどうやって決めるの?

離婚は、離婚届の提出により成立しますが、この離婚届には、未成年者の子がいる場合は親権者を記載する必要があります。
そのため離婚に際して、親権者は必ず決めておかなければならないということになります。
 
では、親権者はどのようにして決めていくことになるのでしょうか。
まずは、夫婦間の話し合いにより親権者を決めることになります。
話し合いによっても親権者が決まらない場合は、家庭裁判所へ調停を申し立てることになります。
 
このとき、離婚の合意はしているが、親権者が決まらない場合は「親権者指定の調停」を、離婚そのものの合意も得られていない場合は「離婚調停」を申立てることになります。
 
なお、離婚調停で、離婚についての合意ができたが親権者について合意ができない場合、調停は不成立となり、離婚訴訟を起こして判決により離婚および親権者を定めることを求めることになります。
 

(1)家庭裁判所で親権者を決める際の判断基準は?

①判断材料

家庭裁判所が親権者を決める場合、「誰が親権者になることが子どもの利益・福祉に適しているか」という観点から親側の事情と子ども側の事情を考慮して判断していくことになります。
 
「親側の事情」

  • 経済力(収入の有無・安定性、資産)
  • 居住環境
  • 教育環境
  • 生活態度
  • 子どもに対する愛情の度合い
  • 心身の健康状態
  • 親族などの援助・協力の有無

 
「子ども側の事情」

  • 年齢
  • 性別
  • 心身の発育状況
  • 兄弟姉妹との関係
  • 従来の環境への適応状況
  • 環境の変化への適応性
  • 子ども自身の意向

 

②判断の仕方

子どもの意思の尊重の原則の他、母性優先の原則、現状尊重の原則、兄弟姉妹不分離の原則なども考慮して、家庭裁判所は親権者を決定します。
 
「母性優先の原則」
母親が優先するという意味ではなく、母性的な役割が最優先するという原則のことです。
特に乳幼児の場合は、母性的な役割が重要視されるため、母親が親権者となることが多い。
 
「現状尊重(継続性)の原則」
子どもが現在の生活に馴染んでおり、その生活を変更する必要性がない場合、現状を維持し、子どもの環境をできるだけ変えないようにしようという原則のこと。
 
「兄弟姉妹不分離の原則」
虐待や既に別々に住んでいる等やむを得ない事情がない場合は、兄弟姉妹は原則として同一の親の元で監護されるべきとする原則のことです。
 
「子どもの意思の尊重」
おおむね10歳以上から子どもの意思が尊重され、15歳以上になると子どもに現状を理解できる十分な判断能力があるとして、必ず子どもの意見を聞いて、原則としてその意見が尊重されることになる。
 

(2)父親が親権者に指定される場合は?

未成年の子が乳幼児から10歳までは子の養育に母性的な役割が必要とされるため、調停でも母親を親権者に定めるケースが殆どです。
一方、子が15歳を過ぎると、子の意思が尊重されることになるので、子が望めば父親が親権者になる可能性はあるといえます。
 
また、別居にさいし母親が家を出て、父親が子どもと一緒に暮らしていれば、情緒的な継続性がありますので父親が親権を獲得する可能性があります。
 
さらに、較的自由に労働時間をコントロールできる職業についている場合は、経済力に加え、子どもと過ごす時間を作りやすい、などを調停や裁判でアピールできれば親権獲得に有利に働くといえます。
 

離婚後に親権者を変更することは可能?

一度決めた親権者を変更するには家庭裁判所の許可が必要となります。
そのため親権者を変更したい場合は、現在の親権者の住所地を管轄する家庭裁判所か当事者で合意した家庭裁判所に対し「親権者変更」の調停を申立てることになります。
 
なお、親権者が行方不明や既に亡くなっている場合には、子どもの住所地を管轄する家庭裁判所へ親権者変更の審判を申立てます。
家庭裁判所が親権者の変更を許可するのは、子どもの利益や福祉が侵害されている理由が必要となります。
 
具体的には、親権者により子どもが虐待を受けている、養育環境が悪い、育児放棄や行方不明で子どもを放置している、継父、継母との仲が悪い、親権者が長期間入院しているなどの理由が必要です。
 

まとめ

一概に「このような場合には絶対に父親に親権がいく」という明確な基準はありません。
あくまで判断基準となる各項目は目安に過ぎません。
大切なのは、「子の福祉」つまり「子どもにとってなにが一番幸せなのか」ということに尽きます。
私たちは、利害関係や法律だけでなく、これらを総合的に見極めます。
親権問題でお困りの際は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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