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慰謝料が払えない

自分の浮気が原因で離婚した元配偶者から慰謝料を請求されたが、金額が大きすぎて、自分の収入では到底支払えないことがあります。
また、いったんは慰謝料の支払いに合意したものの、その後経済状況が悪化して、慰謝料の支払いができなくなることも少なくはありません。
このように、支払う意思はあっても、支払う金銭がない場合、そのまま放置していると裁判を起こされ、給料の差押えを受ける危険性があります。
今回は、請求された、あるいは合意した慰謝料が支払えない場合の対処法について実例をまじえてご紹介します。
 

 慰謝料を支払わないまま放置した場合のリスク

慰謝料の支払いをしないまま、放置した場合、給与や財産の差し押さえをされるなど不利益を被るおそれがあります。
どのような不利益を被るかは、慰謝料の取り決め方法によって多少異なってきます。
 

 (1)任意の話しあいで慰謝料の取り決めをした場合

協議離婚において話し合いで慰謝料の額や支払い方法などを決めた場合、取り決めた内容を公正証書で作成したかどうかによって、不払いがあった場合に相手方がとりうる手段が異なります。
公正証書を作成した場合、そのなかに「不払いがあった場合に強制執行をうけても仕方がない」旨の条項(これを「強制執行認諾条項」といいます)が盛り込まれていれば、決められた期日に支払いをしないまま放置し続ければ、いずれ給与や財産を差し押さえられ、強制的に回収されることになります。
給与を差し押さえられると、職場に差押えの通知がいくため、金銭トラブルがあることが職場に知られてしまうだけでなく、手取り給与が減ってしまい、生活が苦しくなってしまいます。
給与の差押えは、手取り額が44万円以下の場合は、1/4まで、44万円以上の場合は、33万円を超える部分について強制的に差し押さえられ、完済するまで継続的に差し押さえられ続けます。
一方、慰謝料の取り決めが公正証書によらない場合は、慰謝料請求訴訟を起こされ、相手の言い分が認められると、その判決書に基づいて、給与や財産の差し押さえがなされることになります。
 

(2)離婚調停で慰謝料の取り決めをした場合

家庭裁判所の調停で慰謝料の取り決めをした場合、取り決めをした内容は書記官が作成する調停調書に記載されます。
この調停調書には裁判の判決書と同一の効力が認められており、記載された内容を守らないときには、強制執行が可能となります。
つまり、離婚調停で慰謝料の額や支払い方法を決めた場合、その取り決め通りに支払いをしなければ、給与や財産が差し押さえられ、強制的に回収されることになります。
 

(3)裁判で慰謝料の取り決めをした場合

裁判中であっても双方が合意すれば、和解をすることができます。
離婚裁判や慰謝料請求裁判を起こしても、裁判中に和解がまとまれば、裁判所がその和解した内容をまとめた和解調書を作成します。
この和解調書も判決書と同一の効力が認められていますので、和解調書に記載された内容を守らなかった場合は、強制執行がなされる危険性があります。
 

慰謝料が支払えない場合の対処法

(1)慰謝料の減額交渉

離婚時に取り決めた慰謝料の額を、その後、減額してもらうことは可能でしょうか。
あなたが慰謝料を請求する立場であれば、不倫や暴力など離婚原因を作った相手に対し、びた一文も負けたくないというのが本音ではないでしょうか。
そのため、いったん取り決めた内容を覆して、相手に減額を要求することは極めて難しいといえます。
しかし、その一方において、慰謝料の不払いが多いのも事実です。
相手の居場所がわからない、離婚後に転職して職場がわからない、相手と連絡が取れない、などの場合、慰謝料は踏み倒され、そのまま泣き寝入りしなければならないなんてことも少なくはないのです。
そこで、慰謝料を請求する側としても、全く支払ってもらえなくなるよりは、少しでも支払ってくれた方がいい、と減額交渉に応じてくれる場合もあります。
慰謝料の取り決め時から、収入や生活状況が大きく変化したり、リストラや長期的入院などによって収入がたたれたり、慰謝料を支払いたくても支払えない状況を相手方に根気よく説明してみることです。
このさい、決して相手をなじったり、批判したりすることは禁物です。
誠心誠意をもって、根気よく、話し合いを重ねていくことで、相手も減額交渉に応じてくれる可能性があります。
 

(2)慰謝料の分割交渉

慰謝料訴訟などでは、慰謝料の一括払いが原則ですが、一括で支払う資力がない場合は分割払いも認められることがあります。
ただ、一括や、2回や3回など短期的な分割払いで合意した後で、長期的な分割交渉をすると、相手方はこれに応じない可能性があります。
支払い期間が長期化すれば、失業やリストラ、給与の減額、病気やケガなどで支払いが滞る危険性が高まるからです。
しかし、長期的分割であっても、慰謝料の額に変動はありませんので、慰謝料そのものの額を減額するよりは、交渉に応じてくれやすいといえます。
 

(3)当事務所の解決事例

①相談内容

Aさんは、2年前にご自身の不倫がもとで、奥様から慰謝料を請求する裁判を起こされました。
Aさんは当時、会社を経営しており、業績もよかったことから、慰謝料400万円を毎月20万円ずつ支払うことで合意し、離婚が成立しました。
しかし、離婚後に経営が悪化し、月々の慰謝料の支払いが大きな負担となって、Aさんの生活だけでなく、会社経営も圧迫してきたため、当事務所へご相談にこられました。
 

②解決方法

月々支払っている慰謝料の額を減らさないことには、会社をたたまざるをえない事態になってしまうため、Aさんと当事務所の間で「慰謝料減額請求事件」として委任契約を締結し、当事務所がAさんの代理人となって元奥様であるBさんへ、慰謝料の減額交渉を行うことにしました。
その手始めとして、Bさんへ、当事務所がAさんの代理人に就任したことを知らせる受任通知を郵送するとともに、お電話にてご挨拶をさせていただきました。
お電話では、就任の挨拶だけでなく、Aさんがおかれている現状をご説明させていただき、慰謝料の減額をお願いしました。
しかし、Bさんは、Aさんの不倫がもとで離婚したこと、その際に、Bさんは自分の過ちを認め、高額ではあったが、こちらの請求した金額の支払いに応じた以上、支払いについてもきちんと対応してほしいとのこと、つまりBさんとしては、1円たりとも減額する意思はないことを意味しています。
ただ、こちらとしても、いきなり電話しておいて、減額に応じてくれるとは思っていませんでしたので、時間を置いて、再度、交渉することにしました。
 

③誠意をもって再交渉

最初の交渉から、連日、Bさんへお電話でお話をさせてもらううちに、Aさんとの婚姻期間中に受けたBさんの心の傷の大きさに気づかされました。
ただ、現実問題として、Aさんの会社経営が傾いてしまっている以上、従前通りの慰謝料の支払いを要求することは、会社を倒産に追い込む危険があること、会社が消滅すればAさんは資力を失い、慰謝料の支払いは望めなくなること、などを、誠意をもってお話させていただきました。
こちらの必死の訴えが功を奏したのか、Bさんは減額交渉に応じていただくことになりました。
その後、減額についての合意書を双方で取り交わし、本件は無事終了しました。
なお、合意書には、「AさんはBさんに対し、婚姻中の態度や言動についても、改めて謝罪する」という条件が付加されました。
 

自己破産をすると慰謝料は免除される?

倒産やリストラ、失業などで収入減が絶たれ、慰謝料を支払いたくてもどうすることもできない、といった場合、自己破産を検討されることもいらっしゃいます。
しかし、自己破産によっても免責されない借金があります。
税金や養育費などがその典型ですが、「悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権」もまた自己破産をしても支払い義務が免除されない「非免責債権」とされています。
離婚に際し裁判上で慰謝料を請求できるのは、不倫や浮気などの不貞行為、肉体的精神的暴力(DV)、生活費を渡さない、正当な理由のない別居など悪意の遺棄など、離婚にいたる不法行為があった場合に限られます。
したがって、裁判上で慰謝料請求が認められた場合、その後に自己破産をしても、慰謝料の支払い義務を免れることはないのです。
そのため、慰謝料が支払えないという理由で自己破産をしても、問題は何も解決しないことになります。
ただ、他に借金が多額にある場合などは、自己破産や任意整理などの方法で、他の借金をゼロないし減額させることで、慰謝料の支払いがスムーズになる可能性はあります。
なお、離婚に際して、上記のような不法行為がなく、相手への感謝や、思い至らなかったことに対する慰謝の気持ちから、慰謝料の支払いに応じた場合は、「悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権」にはあたりませんので、自己破産をすれば支払い義務が免除されます。
 

まとめ

慰謝料の減額交渉・分割交渉はご本人が直接行うと、相手を感情的にさせ、さらに事態を悪化させる危険性があります。
弁護士は交渉のプロです。
法律を行使し、依頼者に有利な条件で話し合いをまとめるだけでなく、ときに交渉相手の立場にたって、双方が納得できる解決策を模索することもまた、弁護士の果たす大きな役割であると思っています。
そのためには、単に法律の知識だけでなく、豊富な人生経験も必要だと痛感します。
その意味でも解決事例に書かせていただいた事案を円満に解決できたことは、当事務所の大きな財産だと思っています。
夫婦間の法律問題でお悩みの際は、当事務所にお気軽にご相談ください。
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