不倫相手の奥様と会う場合の注意点
慰謝料請求離婚全般相手方と・・・
「不倫相手の奥様から電話がありました。明日お会いする予定になっています。なにか注意点はありますか?」
実はこのようなご相談、最近増えています。
おそらく、相手から突然の電話があり、ネットの情報や、知人に相談などしているうちに日が経ってしまったのでしょう。
「弁護士に相談したいけれど、高いイメージがある」というご意見もいただきます。
しかし、私からすれば、一秒でも早く弁護士に相談するべきだと考えます。
また、単独で、相手と二人で会うのも、絶対避けるべきだと進言します。
慰謝料請求
不倫を行ったことにより、法律上は、不法行為に基づく損害賠償請求の訴訟を提起される可能性があります。(民法709条)
適切な証拠の運用により、支払義務のある判決が下されることは大いにあり得るでしょう。
ただ、裁判所としての判断は、あくまで法律に基づいたものです。
相手方の、感情に任せただけの主張ではなく、事実に基づき、経験則に基づいた、冷静な判断でもって、支払義務を課しているのです。
弁護士を介さない交渉
それに対して、相手方との交渉は、まずもって法律に基づいていません。
場合によっては、「配偶者を取られた!」という感情のみで行動し、あなたの職場へ押しかけてきたり、今回の事例のように謝罪を要求してくることになります。
謝罪だけならまだ良いのですが、「誠意を見せてください!」などと、あえて金額を提示せず、足下を見ながら金銭を要求する場合も多々あります。
確かに、不倫という不法行為自体を擁護することは、その表面だけ見ると難しいかもしれませんが、例えば、やむにやまれない事情があったり、相手方に執拗に迫られたり、
弱みを握られていたりと、実は一筋縄でいかないケースもまた、多いと考えています。
弁護士が介入するメリット
弁護士の仕事は、わかりやすく言えば、交通事故後の交通整理に似ています。
不倫という交通事故が起こってしまった後、当事者同士が、思いのまま、感情のままに主張しあったらどうなるでしょうか?
適切な解決が導かれるでしょうか?
弁護士が、あくまで冷静な立場に立って、事実を整理します。
もちろん、相手方にも代理人という形で弁護士が就くこともあるでしょう。
特に感情的になりがちな、慰謝料請求案件においては、冷静な弁護士同士が、法律に基づいて、交渉することが不可欠です。
もちろん、弁護士は、各々のクライアントの意思に基づき、行動することは言うまでもありません。
この視点から考えますと、今回の事例のように、当事者同士で会うことは全くお勧めできません。
ひどい場合ですと、二人で会うという約束を反故され、相手方関係者が複数来ていたというケースもよくあるようです。
そこで、まずは謝罪をさせ(公衆の面前で土下座を強要されたケースも聞きます。)
謝罪文に判子を押させることが目的です。
もちろん、その謝罪文には、法外な慰謝料額が明示されており、押印は、この支払いに同意したものとみなされる場合があります。
このような不測の事態を防ぐためにも、弁護士の介入は不可欠です。
相手方が弁護士の同席を拒む場合もありますが、それこそまさに、法外な要求を求める証拠ではないでしょうか。
真っ当な請求を行うのであれば、弁護士の同席はもはや望ましいはずですから。
返還請求も大変です・・・。
今回の事例におきましては、事前にご相談に来ていただいたことで、事件として受任し、相手方との交渉の末、法的に適切な慰謝料を支払うということで合意することができました。
仮に、弁護士が介入せず、言い値を支払ってしまった場合、その返還請求などは簡単なものではありません。
この点も、ご理解いただいたうえで、お困りの際は、ぜひご相談いただければと思います。
離婚・男女問題でお困りの際は、当事務所へご一報ください!