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モラハラ夫(妻)と離婚する方法

近年急速に浸透してきた「モラルハラスメント」。
略してモラハラは、精神的虐待とも訳され、倫理的・道徳的な嫌がらせとしてDV(ドメスティックバイオレンス)の一種とされています。
相手を無視する、嫌味を言う、否定的な言葉を投げつける、馬鹿にする、努力を認めない、急に大きな声で怒鳴り散らすなど言葉や態度による暴力により相手に精神的苦痛を与えることをいいます。
 
夫婦間で生じるモラハラは、相手に大きな心理的ダメージを与え、離婚に発展するケースも少なくはありません。
実際、離婚理由の上位にモラハラ(精神的虐待)が挙げられており、看過しがたい問題となっています。
今回は、モラハラによる離婚について詳しく解説します。
 

モラハラは離婚原因になる?

モラハラはDVの一種であり、「婚姻を継続しがたい状態な事由」として離婚原因になります。
また、モラハラは暴言や態度により相手の心を傷つける暴力ですから、離婚だけでなく、慰謝料の請求も可能です。
 
慰謝料とは、相手の行為によって受けた精神的苦痛に対する損害賠償のことで、一般的に、結婚生活の中で、相手が不貞行為(浮気や不倫)を行った、暴力をふるったなどの不法行為があり、相手の責任が明らかな場合に請求が可能となります。
 
暴力には身体的なもののほかに、暴言などの精神的暴力や性的暴力も含まれますから、言葉や態度による嫌がらせであるモラハラによっても、精神的苦痛を受けていれば、慰謝料を請求できるというわけです。
 
夫婦間のモラハラの具体例

  • 相手を無視する
  • 相手の人格や行動を否定する
  • 相手を束縛する
  • 家事の細かい不備を責める
  • 急に不機嫌になり、気に入らないことがあればすぐに相手のせいにする
  • 相手が作ったご飯を食べなくなる
  • 相手の容姿や学歴などを誹謗する

 

モラハラによる慰謝料の相場はいくらぐらい?

モラハラによる慰謝料の相場は50万円から300万円程度と言われています。
過去の裁判例を見てみましょう。
 

(1)モラハラ妻から夫へ80万円の慰謝料を認めたケース

婚姻期間10年以上の夫婦において、妻の自己本位な態度により夫が相当程度の心労を被ったとして妻から夫へ80万円の慰謝料が認められました。(東京地裁平成17年2月22日判決)
 

(2)モラハラ夫から妻へ200万円の慰謝料を認めたケース

婚姻期間30年以上の夫婦において、夫が家族に対し主従関係を強いるなど夫の高圧的な態度が婚姻関係を破たんさせたとして、夫から妻へ慰謝料200万円の支払いが命じられました。(東京地裁平成17年11月11日判決)
 

(3)モラハラ夫から妻へ250万円の慰謝料を認めたケース

婚姻期間10年以上の夫婦において、妻が夫の言動により過換気症候群を患うなど極度のストレス状態に長期間置かれていたケースで夫の非が認められ夫に対し慰謝料250万円の支払いが命じられました。
 
裁判例からもわかるとおり、婚姻期間の長さや苦痛の程度、モラハラが行われた期間の長さや、モラハラを行った配偶者(有責任者)の悪意などが総合的に考慮されて、慰謝料が算定されることになります(東京地裁平成17年3月8日判決)。
 

(4)モラハラ夫から妻へ500万円の慰謝料を認めたケース

夫が妻の男性関係にあらぬ疑いをもち、夫の母も嫌がらせ的な言動とともに妻へ家を出るよう強要し、婚姻期間後6ヶ月で別居したが、妻が離婚に応じないため、妻方へ執拗に嫌がらせ電話や手紙を繰り返し、挙句の果てには妻の父母を相手取り言いがかりとしかいえないような訴訟を起こしたケースでは、夫に対し500万円の慰謝料の支払いが命じられました(東京高裁昭和54年1月29日判決)。
 
慰謝料算定の要素

  • 婚姻期間の長さ(長い方が高額の慰謝料を得やすい)
  • モラハラ被害者の精神疾患の有無
  • モラハラ被害者の資産状況
  • 子の有無
  • モラハラ加害者の悪意
  • モラハラ加害者の資産状況・社会的地位

 
ただし、身体的な暴力のように、あざやケガ等顕著な傷が見えにくい、モラハラの被害は立証が困難な場合が多いため、思ったほど慰謝料がとれないケースも多分にあります。
次章では、モラハラ被害を受けた場合の証拠収集について説明します。
 

モラハラの証拠になるものは何?

夫婦間の話合いで、離婚に合意し、慰謝料の取り決めができれば、あえてモラハラがあった事実を証明する必要はありません。
しかし、モラハラを日常的に繰り返している相手と冷静に離婚や慰謝料の話をすることは難しい可能性があります。
 
その場合は、家庭裁判所へ離婚調停や離婚裁判であらそうことになりますので、有利に話を進めるにはモラハラがあったことを立証できるような証拠を集めておく必要があります。モラハラは他の離婚原因、例えば不倫や、身体的な暴力と違って、証拠が残りづらいといわれています。
 
ただし、全く証拠がないわけではありませんので、相手の言動が自分の精神状態にどのような影響を与えたのかがわかる資料を地道に収集していくことが大切です。
証拠となるものとしては主に下記のものがあります。
 

(1)会話を録音した音声データ

相手が暴言を吐いたり、怒鳴ったりしている場面をICレコーダーなどで録音しておきます。
 

(2)LINEやメールでのやりとり

暴言を吐いたり、行動を指示したり、服従を強要したり、人格を否定するようなラインやメールがきた場合は、保存し、必ずバックアップをとっておくようにしましょう。
 

(3)心療内科への通院記録・診断書

相手の暴言や高圧的な態度により精神疾患や神経症を発症したことの因果関係を立証するため、心療内科への通院記録や診断書をとっておくようにします。
 

(4)モラハラを受けた日時や場所、具体的な内容を記した日記やメモ

モラハラの頻度や、また被害者側に非難されるべき落ち度もない状況や些細なきっかけでモラハラが行われていることなどを証明するため、どのような場面でどのような発言がなされたかを日常的に書き留めておくようにします。
 

(5)第3者の証言など

第3者の面前でモラハラが行われた場合は、その第3者に具体的にどのような状況で暴言が発せられたかを証言してもらうようにしましょう。
 

モラハラを理由に離婚する場合の手続きの流れはどうなる?

(1)協議離婚

相手からモラハラのような精神的虐待を受けている場合、離婚を切り出したとたんに嫌がらせがエスカレートする危険性があります。
 
そのため、まずは別居して心身の安全を確保してから、協議に入る方が得策です。
DV被害者のための相談支援センターでは、身に危険がおよぶ可能性がある場合は一時的な避難場所を紹介してくれたりします。
家をでるときは、子どもを一緒に連れていくようにします。
 
なお、相手の合意なく別居した場合、夫婦には同居義務があるため、相手から別居が同居義務違反にあたるとして離婚に際し不利な条件を提示されてしまう可能性があります。
ただ正当な理由がある別居については同居義務違反とはならないため、モラハラの証拠を十分に収集しておくようにしましょう。
また、子どもを連れて家を出ると、相手から子どもの連れ去りと主張される可能性もありますので、モラハラの証拠を集めて、これに反論できるよう事前の準備が必要となります。
 
いざ、夫婦間で離婚の話し合いをしようにも、モラハラを原因とする離婚の場合は、冷静に夫婦間で協議ができないことが少なくはありません。
その場合は、弁護士などの第3者を介入させるか、家庭裁判所へ離婚調停を申し立てることになります。
 

(2)離婚調停

離婚調停は、裁判官(または家事調停官)1名と調停委員2名からなる調停委員会が主催し、調委委員が仲介役となって夫婦双方の話を聞いて解決策をさぐっていく手続きです。
そのため、調停委員に、配偶者からのモラハラにより精神的苦痛を受けている状況を理解してもらう必要があります。
 
具体的には、相手にどのような暴言をあびせられたか、具体的な言葉を列挙して、単に夫婦喧嘩のレベルを超えて、相手の言葉や態度が社会的に許されないモラルハラスメントであることを理解してもらうようにしましょう。
また、モラハラの頻度を説明し、被害者側に落ち度がない状態でも、嫌がらせや暴言が発せられている状況を具体的に説明する必要があります。
 
なお、離婚目に別居をしている場合は、離婚調停と一緒に婚姻費用分担請求の調停の申立ても行うようにするとよいでしょう。
婚姻費用分担請求とは別居期間中の生活費や養育費、医療費などの支払いを請求することです。
別居中であっても夫婦に変わりはありませんから、収入の高い方が収入の低い者を扶助する義務があります。
 
そのため申立人が専業主婦やパートなどで相手よりも収入が低く、別居期間中の生活費の支払いを受けていない場合は、離婚調停とは別に婚姻費用分担請求の調停の申立ても同時に行うようにしましょう。
 

(3)離婚裁判

離婚調停も不成立に終わった場合は、離婚裁判を起こすことになります。
離婚裁判では法律上定められた離婚原因があることが条件となりますが、モラハラもDVの一種として、「婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき」に該当しますので、離婚裁判で争うことができ、かつ慰謝料の請求も可能です。
 

まとめ

モラハラは暴力や浮気や不倫などに比べ、立証が難しいとされています。
しかし、裁判で勝訴し、離婚を成立させ、慰謝料を請求するには、モラハラの証拠を用意し、立証しなければなりません。
ただ、やみくもにメールを写真で取り、ICレコーダーで録音したとしても、雑多になるだけです。
 
なにが必要で、「この主張をするためには、この証拠が必要となる」という法的な視点にたって証拠を収集していく必要があるのです。
また集めた証拠をよく吟味し有効に使うための準備も不可欠です。
それが可能となるのは、法律のプロフェッショナルである私たち弁護士なのです。
 
また裁判では、訴状や準備書面などの作成も必要となり、高度な法的知識が要求されます。
さらに、弁護士は原告の代理人となって裁判へ出廷することができますので、モラハラ夫(妻)と直接対峙するという精神的負担を取り除くことができます。
モラハラによる離婚を検討中の方は、当事務所へご相談ください。

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