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親権とは何か?

未成年の子どもがいる方が離婚する際に、親権を取りたいというご相談を多くいただきます。
特に、配偶者の不倫が原因で離婚するような場合は、相手に子どもを渡したくないと思われる方は少なくありません。
しかし、きちんと準備をしなければ、有責配偶者(不倫など離婚原因を作った側)に親権が渡ることもあり得ます。
この記事では、親権の決め方や親権を獲得する方法について解説します。
 

親権とは

親権は、未成年の子どもについて、「身上監護権」(子の世話や教育)と「財産管理権」(子の財産を管理して代理人として法律行為をする)の2つから成る、権利と義務のことをいいます。
 

(1)身上監護権の具体的な内容とは

  • 監護、教育権 … 子どもを守り、教育する権利
  • 身分行為の代理権 … 未成年者の婚姻の同意など、子が身分行為をする際に同意する権利
  • 居所指定権 … 子どもが住む場所を指定する権利
  • 懲戒権 … 子どものしつけに関する権利
  • 職業許可権 … 子どもが職業に就く際に親が許可する権利

 

(2)財産管理権の具体的な内容とは

  • 包括的な財産の管理権…子ども名義の財産の管理など
  • 財産に関する法律行為の代理権、同意権…子どもが売買契約をした場合に同意する権利

 

(3)離婚した場合の親権の問題点

子の親権は、親が結婚している場合は、父親と母親が共同して行使しますが(民法818条3項)、離婚する際は、父親か母親の一方が親権者になります。
身上監督権と財産管理権は、一緒に行使するのが通常ですが、夫婦が離婚する場合は両者を分けて、親権者とは別の監護権者が身上監護権を行使することもあります。
子どもを引き取る場合は、身上監護権に含まれる居所指定権を獲得する必要があるので、子どもと一緒に暮らしたい場合は親権を取ったからと安心せず、身上監護権を得ることに注意してください。
 

親権者の決め方とは

未成年の子どもがいる夫婦が離婚する際は、必ず親権者を決めなければいけません。
夫婦が協議離婚をするケースでは、話し合いの中で親権者を決めますが、決まらない場合には次の4つのステップで親権者を決めます。
 

(1)協議離婚するケース

夫婦が話し合いで離婚をする「協議離婚」をするケースでは、親権者も父親と母親の話し合いで決定します。
両者が親権を主張して合意できない場合は、裁判所に調停を申し立てます。
 

(2)調停で親権を決めるケース

親権はもちろん離婚自体も争いがある場合は、裁判所で行う離婚調停の中で親権者についても決めることができます。
離婚については合意済みで親権のみ争っている場合は、親権の決定のみ調停をすることもできます(親権者指定の調停)。
調停は、第三者の調停委員を交えた話し合いで解決を目指すものなので、必ず合意できるとは限りません。
調停でも親権者を決められない場合は、自動的に審判手続きに移行します。
 

(3)審判で親権を決めるケース

審判で親権を決める場合、裁判所が調査官を派遣して、子どもにヒアリングをしたり自宅を訪問するなどして調査をすることがあります。
審判では、この調査報告や調停の内容を踏まえて裁判官が親権者を決定します。
審判の決定には判決と同様の効力がありますが、不服があれば2週間以内に裁判に移行して争うことができます。
 

(4)裁判で親権を決めるケース

審判でも親権者が決まらなかった場合は、訴訟を提起して裁判で親権を決定します。
裁判官は、両親双方の言い分を証拠に基づいて親権を決定します。
 

親権を決める際の要素

親権を決める時に、裁判所が重視するのが「子の利益」です。
子の利益は、過去の裁判例などをもとにした、次の4つの原則が判断の基準にされます。
 

(1)継続性の原則

子どもの友人関係や学校生活などの生活環境を変えず、現状維持を重視するために、これまで監護してきた人を優先する原則です。
 

(2)兄弟姉妹不分離の原則

子どもに兄弟姉妹がいる場合、親権者は一人ずつ決定します。
子どもの人格形成の点からは、兄弟姉妹は一緒に生活した方が望ましいとして親権を一方の親に集中する原則です。
 

(3)母親優先の原則

子どもの年齢が低い場合は、母親が優先されるという原則です。
近年は昔ほど重視されなくなっていますが、子どもが幼い場合は母親が有利というのも実情です。
おおむね次の年齢が母親優先の原則の目安になるので参考にしてください。
 

  • 0~10歳…母親が親権者に指定される可能性が高い
  • 10~15歳…父親と母親が同条件の場合に、母親が優先される可能性が高い
  • 15~20歳…子どもの意思が重視される

 
なお、子どもが成人すると、親権者の指定は不要です。
 

(4)子どもの意思尊重の原則

子どもが15歳以上の場合、審判や訴訟では子どもの意見を聞くことが義務付けられています。
子どもの意見が決定権を持つわけではありませんが、子どもの意思が重視されます。
上記の原則に加えて、親の年齢や心身の健康状態、意欲や経済的事情といった「父母の事情」、子どもの生活環境や父母との関係性といった「子の事情」も踏まえて、親権者が決定されます。
これらを踏まえ、子の利益を前提にした場合、離婚原因を作った有責配偶者側に親権が認められるケースもあります。
 

親権を獲得したい場合の注意点

親権者の決定には子の利益が重視されることから、親権を獲得したい場合には、子どもを安心して育てることができる環境を備えることが重要です。
具体的には、次の3つを十分に準備して、親権を獲得する主張をしていきましょう。
 

(1)養育プランの明示

親権を獲得するためには、子どもの成長に合わせて継続的に子育てができる計画性を示すことが重要になります。
特に子どもが12歳以下の場合は、収入を得ることと合わせて、働いている間に子育てを頼める体制を備えておくことが大きな意味を持ちます。 託児所が利用できるか、実家のサポートをどの程度受けられるか、行政の支援で利用できるものは何かなどできるだけリサーチしておきましょう。
 

(2)住居の確保

親権で重視される「子の利益」の判断基準に「現状維持の原則」が含まれます。
これは、子どもの友人関係、学校生活など、現在の生活環境をできるだけ維持するというものです。
そのため、離婚後の住居の確保は、親権を取りたい場合には必ず備えておくべき要素です。
しかし、特に専業主婦だった人が家を出て生活する場合は、住居の確保は難しい場合が多いと思います。
都道府県によって母子家庭に優先的に住居を斡旋するなどのサービスを提供しているところもあるので、離婚する前に福祉課に問い合わせるなどして、住居を確保しておきましょう。
 

(3)収入の確保

子の利益のためには、親権者となる親の経済状況も考慮される要素のひとつです。
継続的な収入を得られるよう、勤め先を見つけておくことが重要です。
結婚中に専業主婦だったりパート勤務だった女性の場合は、ハードルが高い場合もありますが、その場合は実家の支援を頼むなどして、子育てを続けられる環境にあることを主張していきましょう。

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